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  1. 前橋市議会 1998-06-24
    平成10年第2回定例会(第4日目) 本文 開催日: 1998-06-24


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              ◎ 開       議                                        (午後0時59分) 【議長(高橋一郎議員)】 これより本日の会議を開きます。  本日の欠席通告者は、17番、永井議員であります。 2              ◎ 諸 般 の 報 告 【議長(高橋一郎議員)】 日程に入るに先立ち、事務局長より諸般の報告をいたします。 3 【事務局長(赤石栄一)】 ご報告申し上げます。  初めに、教育民生常任委員会に付託した請願第4号及び第5号、総務企画常任委員会並びに経済常任委員会に付託した請願第5号については審査が終了し、委員長から審査報告書が提出されました。また、経済常任委員会で閉会中の継続審査となっておりました請願第2号については、引き続き審査が必要なため、委員長から閉会中の継続審査の申し出がありました。  次に、岡田義一議員以下5名から意見書案第10号、第11号、長谷川議員以下6名から意見書案第12号から第14号まで、桑原議員以下3名から意見書案第15号、岡田義一議員以下6名から意見書案第16号、以上7件の意見書案が提出されました。以上でございます。 4              ◎ 日 程 報 告 【議長(高橋一郎議員)】 本日の議事は議事日程第4号をもって進めます。 5              ◎ 委員会の閉会中の継続審査 【議長(高橋一郎議員)】 日程第1、委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。
     本件は、経済常任委員会に付託した請願第2号について、会議規則の規定に基づき委員長から引き続き閉会中の継続審査の申し出がありました。  お諮りいたします。  経済常任委員会に付託した請願第2号について、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) 6 【議長(高橋一郎議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、経済常任委員会で審査中の請願第2号については委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決しました。 7              ◎ 請 願 の 付 議 【議長(高橋一郎議員)】 日程第2、請願第4号及び第5号、以上2件を一括議題といたします。 8              ◎ 委員会審査報告 【議長(高橋一郎議員)】 本件については、総務企画常任委員会教育民生常任委員会及び経済常任委員会での審査が終了し、各委員長から審査報告書が提出されましたので、各委員長の報告を求めます。  初めに、総務企画常任委員会委員長、報告願います。                (23番 堤孝之議員 登壇) 9 【23番(堤孝之議員)】 6月11日の本会議において総務企画常任委員会に付託を受けました請願第5号の1、中小業者の経営とくらしを守るための請願について、6月22日に委員会を開催し審査を終了しましたので、その概要と結果についてご報告申し上げます。  まず、審査に入るに先立ち、紹介議員の説明及び当局の出席について採決したところ、求めないこととされました。暫時休憩の後、討論に入り、新和会を代表して狩野委員から、消費税関連の請願については、過去数度にわたり提出され、不採択となっている。中小業者の経営や暮らしが一段と厳しくなっていることは十分理解できるが、税は将来的な住民サービスと住民負担とのバランスを考慮した上で、慎重に決定されるべきである。このため、単に現状を否定し、後世代にさらに大きな負担を残すおそれのある選択は問題がある。また、市の公共料金への消費税の転嫁も受益者負担の原則からやむを得ない。よって、不採択とすべきであるとの討論がありました。  次に、日本共産党市議団を代表して笠原委員から、まず第1に消費税を転嫁せずに頑張ってきた小売店も、5%では自己負担することができなくなり、より国民の購買力を低下させている。第2に、一般的な所得減税分の多くは貯蓄に回ってしまうが、消費税の減税は消費を喚起する効果が大きく、景気対策として即効性がある。第3に、食料品の完全非課税については、多くの政党が公約に挙げていた。公約を守らせるためにも、また消費税の逆累進性を緩和する上でも大いに効果がある。第4に、消費税率引き下げは世論調査でも多くの国民の声である。また、市の公共料金への消費税上乗せをやめさせることにより、市民を大いに励まし、消費を喚起できる。よって、採択すべきとの討論がありました。  次に、市民フォーラムを代表して宮田委員から、現下の厳しい経済状況の中で3%に減税すべきとの願意は現実的な経済政策の観点や税率改正に伴う混乱を回避する意味からも賛成できない。消費税を引き下げることなく法人課税負担引き下げ恒久減税の実施を初めとした内需拡大策による景気対策こそ緊急の課題である。市の公共料金の消費税の転嫁については、地方公共団体であっても最終消費者の立場にあるときは消費税を支払う責務があり、法の立法の趣旨から転嫁はやむを得ないと考える。よって、不採択とすべきとの討論がありました。  次に、公明市議団を代表して浦野委員から、消費税を3%に戻す考え方は生産、流通、消費すべての段階での切りかえが迫られ、時間もかかり、社会的な混乱を招きかねない。この点、公明が提案している商品券方式による4兆円の特別戻し金なら、短期間で消費拡大に結びつくことが期待できる。また、5%への引き上げ時に駆け込み需要があったように、仮に3%に引き下げるとなると、今度は買い控えが予想され、逆に景気を一層冷え込ませてしまいかねない。公明市議団は、4兆円の特別戻し金と同時に所得税、住民税、法人税を合わせて6兆円の恒久減税を主張している。それに真に必要な公共事業を組み合わせれば、景気を必ず回復できると考える。よって、不採択とすべきとの討論がありました。  最後に、広友クラブを代表して茂木委員から、消費税に関する請願はこれまで数多く出され、今回の請願団体からも数回にわたっており、その都度不採択とされてきた経過がある。請願の願意は心情としては理解できるが、税の直間比率、所得税や法人税のあり方など税制全般にわたっての論議はもちろん、当面する財政問題など真の国民の利益の観点から論議を深めるべきと考え、前橋市議会の意思として意見書を上げることには賛同しかねる。さらに、公共料金への転嫁についても、これまでも述べてきたとおりであり、不採択とすべきとの討論がありました。  続いて表決に入り、請願第5号の1は賛成少数により不採択すべきものと決しました。  以上申し述べまして、総務企画常任委員会に付託を受けた請願第5号の1に対する審査の概要と結果についての委員長報告といたします。 10 【議長(高橋一郎議員)】 次に、教育民生常任委員会委員長、報告願います。                (13番 横山勝彦議員 登壇) 11 【13番(横山勝彦議員)】 6月17日の本会議において教育民生常任委員会に付託されました請願第4号介護保険に係わる緊急な基盤整備と国の財政措置及び制度の抜本的改善を国に求める意見書の提出を求める請願及び請願第5号の2、中小業者の経営とくらしを守るための請願について、6月22日に委員会を開催し審査を終了いたしましたので、その概要と結果についてご報告申し上げます。  まず、審査に入るに先立ち、紹介議員の説明及び当局の出席について採決したところ、求めないこととされました。暫時休憩の後、討論に入り、新和会を代表して岡田行喜委員から、請願第4号については、今後国において市町村への補助事業及び地方交付税の措置等が予定され、制度の基盤整備も計画的、継続的に実施されると聞いている。さらに、低所得者対策として負担能力の配慮や認定基準の検討もされているようである。また、平成10年3月に関係行政庁へ意見書を既に提出済みであり、あえて今意見書を提出する必要はないと思われる。次に、請願第5号の2について、印鑑証明を休日に発行するには経費が必要となり、また事前に用意できる書類であるので、費用対効果や行政サービスの守備範囲等々を考えたとき、にわかに賛成できるものではない。続いて、国民健康保険税の減免については、税負担の公平を欠くことのないよう、慎重に対応すべきものと考え、さらに国に対しての負担金の増額は現在の国の厳しい財政状況等の諸情勢を考慮すべきと思われる。最後の項目の傷病手当については、労務不能であるかどうかの判断は難しく、これに見合う加入者への新たな負担が生ずることも考えなければならない。また、出産手当については、従前の助産費と育児手当金を統合した出産育児一時金を支給している状況もある。以上により、請願2件について不採択すべきとの討論がありました。  次に、日本共産党市議団を代表して長谷川委員から、最初に請願第4号について、介護保険制度保険料負担が重過ぎる、必要な介護サービスを保障する条件整備の見通しが全くない、重い利用料負担、要介護認定基準の四つの問題がある。これらの問題を介護保険制度実施前までに解決するためにも、介護基盤の整備目標を引き上げ、現行の福祉水準を後退させない措置をとるとともに、低所得者への配慮や高齢者の生活実態を反映した認定基準をつくることなどの意見書を提出してほしいという願意は妥当である。次に、請願第5号の2について、まず印鑑証明の問題は市民サービスの向上のためにも休日でも発行できるようにとの要望は切実な市民の要望であり、実施に向けて早急に検討すべきである。次に、国民健康保険税について、不況が深刻化している今、国保税の値上げを抑え、さらに引き下げることは、中小商工業の振興と景気回復のためにも重要な施策である。また、国保運営の補助率を高め、国庫支出金をふやして地方自治体や住民の負担を軽減すべきとの請願は当然である。次に、傷病手当出産手当について、生活を保障し、労働保険並み傷病手当金制度の創設は必要であり、安心して子供を産むためにも出産一時金だけでなく、労働保険並み出産手当の支給制度の創設を求める請願者の願いは妥当である。以上により、請願2件について採択すべきとの討論がありました。  最後に、市民フォーラムを代表して岡田光一委員から、請願第4号については本年3月議会で介護保険施行に関する意見書を可決し、願意は既に満たされていると考える。そして、生活保護費に加えて介護保険の保険料が付加され、生活保護費が提供される仕組みも負担問題の前進した部分であり、また保険料負担の軽減措置も低所得者への配慮である。続いて、請願第5号の2の印鑑証明の発行については、単に中小業者の経営と暮らしを守るために行われる性格のものではなく、広く市民全体にかかわる事項として検討、研究が必要と考える。また、国保税の引き下げについては、保険給付費及び老人医療費拠出金等が年々増加する中で、単なる引き下げは難しい。加えて国保は医療費の動向が大きく左右されるので、見きわめが大事であり、先が極めて不確実の要素が大きい中で安易な引き下げは避けるべきである。さらに、減免基準については、国保の被保険者の担税力により判断すべきものであり、一律に基準枠だけを拡大するべきではなく、被保険者間の公平を期するように、慎重に取り扱うべきである。次に、本市の国保加入者のうち無職あるいは年金生活者が約30%を占めている実情からも、傷病手当を支給することは趣旨からしてなじまないと考える。さらに、対象者の絞り込みが困難なこと、課税の面での不公平が生じることになる。また、平成6年の法改正により、出産育児一時金が支給されている。以上により、請願2件について不採択とすべきとの討論がありました。  続いて表決に入り、請願2件を一括して採決した結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  以上申し述べまして、教育民生常任委員会に付託を受けました請願に関する審査概要と結果についての委員長報告といたします。 12 【議長(高橋一郎議員)】 次に、経済常任委員会委員長、報告願います。                (11番 細野勝昭議員 登壇) 13 【11番(細野勝昭議員)】 6月17日の本会議において経済常任委員会に付託を受けた請願第5号の3、中小業者の経営とくらしを守るための請願について、6月22日に委員会を開催し審査を終了しましたので、その概要と結果についてご報告申し上げます。  審査に入るに先立ち、まず紹介議員の説明及び当局の出席について採決の結果、それぞれ求めないこととされました。暫時休憩の後、討論に入り、新和会を代表して梅山委員から、中小零細業者実態調査を実施し、産業振興計画を策定することについては、前橋市産業振興ビジョンを昨年度策定したところであり、今後さまざまな施策が推進されていくことになっている。また、大型店の出店を規制し、地元商店活性化の施策を充実することについては、大規模小売店舗立地法の成立により、今後住環境の観点から出店調整が行われることになっている。さらに、制度融資手続の簡略化は既に借り手の立場で行われている。運転資金返済期間は、企業経営の安定のために短目の設定となっており、運転資金と設備資金では性格を異にしていることからも、返済期間を同一視するのはなじみにくい。次に、高利利用による融資受け付けを断る金融機関に改善を求める件については、小口審査会の席上などで円滑な融資要請を行っているとの考えから、不採択とすべきとの討論がありました。  次に、共産党前橋市議団を代表して永井委員から、根本的には国の政治を正していかなくてはならないが、市としての最大の努力が求められているとした上で、中小零細業者の経営と暮らしの実態を調査し、地域業者と消費者の意見を反映した行政、業者、市民が果たすべき役割を経済振興条例として定めることが重要である。また、中小零細業者を脅かす大型店は規制が必要で、地元商店振興策拡充は伝統行事の継承やまちづくりの上からも大切なことである。また、不況下で努力する業者に報いるためにも、わかりやすい制度融資を実現し、運転資金返済期間延長利率引き下げなども行っていくことが必要である。制度融資に比べ、簡単に借りられることで、つい高利に手を出してしまう例も少なくないとの考えから、採択すべきとの討論がありました。  次に、市民フォーラムを代表して坂本委員から、中小零細業者実態調査と産業計画の策定については、日ごろから状況を把握するとともに、各種統計などにより実態に即した振興施策の推進に努められている。また、大規模小売店舗立地法の成立により、面積にかかわらず出店審査地方自治体で行われるようになる一方、出店について意見を述べられるようになり、地域の実情に沿って調整がされていくものと考えられる。  次に、制度融資については、逐次さまざまな見直しが行われており、また運転資金は企業の体質保全にもかんがみ、短目になっていると認識している。さらに、高利利用による融資の受け付け拒否についての改善指導は、日ごろから制度融資全般について円滑に行われるよう指導がなされているほか、小口審査会などを通じて既に要請が行われているとの考えから、不採択とすべきとの討論がありました。  最後に、公明市議団を代表して小島委員から、地域経済振興については昨年度前橋市産業振興ビジョンが策定されており、実態についても金融機関民間調査機関から報告がなされ、今の計画をどう実現していくかが、より重要な課題と考える。大型店の規制と地元商店の活性化については、大規模小売店舗立地法が成立し、今後時代の要請に沿った運用がされていくと考える。また、制度融資は借りる人の立場で運用・手続の見直しが進められていると認識しており、運転資金返済期間が短目なのは、事業資金の性格上、また融資資金の回転の上からもやむを得ない。高利利用で融資を断る金融機関に対しては、小口審査会などで制度融資全般について要請が行われているほか、金融機関にも個別に円滑な融資を要請しているとの考えから、不採択とすべきとの討論がありました。  続いて表決に入り、請願第5号の3は賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  以上申し述べまして、経済常任委員会に付託を受けた請願第5号の3に対する審査の概要と結果についての委員長報告といたします。 14 【議長(高橋一郎議員)】 以上で委員長の報告を終了いたします。 15              ◎ 質       疑 【議長(高橋一郎議員)】 これより委員長報告に対する質疑に入ります。                (「なし」の声あり) 16 【議長(高橋一郎議員)】 ご質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 17              ◎ 討       論 【議長(高橋一郎議員)】 これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。                (2番 中川一男議員 登壇) 18 【2番(中川一男議員)】 私は、日本共産党市議団を代表して、請願第4号 介護保険に係わる緊急な基盤整備と国の財政措置及び制度の抜本的改善を国に求める意見書の提出を求める請願並びに第5号 中小業者の経営とくらしを守るための請願について賛成の立場から討論を行います。  まず、請願第4号についてであります。請願者は、我が国の社会保障制度をよりよいものとするために、県内の労働組合や医療団体、婦人団体、業者団体及び個人が結集して組織された運動団体であります。  この請願は、平成12年4月から実施される介護保険について重大な欠陥と問題点があることを憂慮し、政府の手で万全の措置をとることを求めるものであります。  その第1は、保険あって介護なしとならないよう、地方自治体が取り組む介護サービス基盤整備に対して、政府は財政措置その他所要の措置を講ずることを強く求めております。介護保険基盤整備に関する厚生省の対応は、介護保険導入時までに新ゴールドプランを達成すると言っておりますが、その目標数字は在宅介護サービスでは需要の4割を賄うものでしかありません。しかも、市町村の7割がゴールドプランの目標達成は困難としているのであります。さらに、特別養護老人ホームについても、ゴールドプラン目標を達成したとしても、入所待機者は8万人は残ってしまうだろうと推計されております。  このような状況を放置するならば、保険料を払っても介護給付がされないという深刻な事態が生じてしまいます。したがって、政府に対し、保険者である市長が財政措置その他所要の措置を講ずるよう要請することと連動して、議会からも意見を上げることが緊急の課題となっていると考えるものであります。  第2に、介護保険保険制度だとはいえ、要介護者あるいはその家族の意思だけで介護サービスが受けられるシステムではなく、介護が必要だと認定されて初めて介護サービスが受けられるものであります。  そこで、要介護認定の基準をどのように定めるのかが重要な問題となってきます。現在示されている認定基準は、介護認定を受ける本人自身の日常生活動作を中心にしたもの、すなわち身体機能に偏重した認定基準であって、家族を含めた日常介護体制の不十分さなどは一切考慮されないという重大な欠陥があります。  第3に、介護保険の被保険者は保険料を支払うとともに、介護サービスの価格に応じてその1割相当分の利用料を支払うとされています。したがって、保険料負担も利用料の負担も低所得者にとっては耐えがたいものとなるのは必至であります。しかも、保険料滞納者に対しては、介護給付の一部または全部を差しとめるとする制裁措置まで用意されているのでありますから、事は重大であります。  そこで必要なことは、保険料の減免については災害等特殊要因だけではなく、失業などの結果、所得が激減した場合も対象とすることや、保険料を滞納した場合の給付差しとめは機械的に行わないことなどの特別措置が必要だと思います。  第4に、1割の利用料負担についても、低所得者はとても払い切れるものではありません。例えば特別養護老人ホームに入所している方の平均利用料2万4,000円と試算されており、このほかに給食費が2万3,000円、締めて4万7,000円のお金がかかることになります。まさにお金の切れ目が介護の切れ目となるのであります。  第5に、40歳以上64歳までの第2号被保険者については、交通事故や先天性疾患などで介護が必要であっても、保険給付の対象にならないとしていることは、法のもとの平等を定めた日本国憲法を引くまでもなく、人権を無視したものとの批判は免れません。  以上、5項目にわたって介護保険の問題点を申し上げましたが、このほかにも数多くの改善すべき課題を抱えているのが介護保険制度をめぐる実態であります。  そこで、請願者は介護保険基盤整備に当たっては、国の補助率引き上げなどの財政措置を求めるとともに、低所得者への配慮や介護認定基準の緩和など制度の抜本的改善を求めているのであります。申すまでもなく、介護保険地方自治体が保険者となって運営する保険制度でありますから、地方自治体は人材確保や介護施設整備、さらには保険制度の導入までに要する事務事業費など莫大な資金を必要とするものであります。それだけに本市を含めた地方財政が苦しい中で、国への財政措置を求める本請願はまことに時宜を得たものとして賛成であります。  次に、請願第5号 中小業者の経営とくらしを守るための請願について申し上げます。個人消費と設備投資の劇的な落ち込み、倒産の激増と中小業者の相次ぐ自殺、最悪の失業率など深刻な不況のもとで、国民生活は重大な危機にさらされております。本市の中小業者の経営と暮らしも危機的な状況であります。  請願者が取り組んだ経営実態調査では、のどから手が出るほど仕事が欲しい、売り上げが激減して市税も国保税も払えない、商売のためにもお客さんのためにも消費税は廃止してほしいなど、多くの悲鳴ともとれる声が寄せられています。この最大の原因が自民党橋本内閣と社民、さきがけ両党による昨年の消費税増税など、国民への9兆円もの負担の押しつけにあることは明白であります。  ところが、橋本内閣は、その後も医療、社会保障、中小企業、教育など国民生活関連予算の連続切り下げを義務づける財政構造改革法を強行し、国民への負担増と将来不安をかき立てて、国民生活と日本経済の冷え込みを一層激しくしてきました。  さらに、不況がいよいよ深刻になる中でも、この重大な誤りに無反省のまま、30兆円の公的資金による銀行支援策や景気対策として相変わらずゼネコン奉仕型巨大公共事業中心の補正予算を組むなど、国民の懐よりも大企業、ゼネコンの懐を暖める政策をとり続けております。  このような橋本内閣の逆立ちした政治によって、実体経済は戦後最悪になり、とりわけ個人消費が戦後初めてマイナスを記録し、前年比1.2%のマイナスに落ち込んでおります。一方、公的資金を投入したにもかかわらず、銀行の貸し渋りは後を絶たず、加えて大店法廃止によって中小零細小売店への圧迫がますます激しくなるなど、中小業者は今や政治に殺されるような事態となっております。地域経済を支え、地域の世話役としての大切な役目を負っている中小業者の経営と暮らしは、いよいよ待ったなしの状況であります。  こうした中で、消費税の3%の引き下げは本市中小業者の切実な要求を集約した緊急、重大な課題であります。消費税減税は、消費を直接拡大する点でも、消費の落ち込みが激しい低所得者の購買力を引き上げる点でも、売り上げが減少する上に消費税を価格に転嫁できない中小業者の営業を助けるという点でも景気対策のために最も有効で、緊急にとるべき施策であります。また、冷え込んだ消費を刺激し、景気を回復させるためには、消費税引き下げを断行すべしとの意見は、政府税調委員の東大教授や第一勧銀総合研究所専務、さらには海外のエコノミストなどが挙げているだけではなく、何よりも日本国民の約6割が強く求めているものであります。  よって、3%の引き下げは時宜を得たものとして賛成するものであります。  さらに、食料品非課税は消費税の逆累進性を緩和する上でも、さらには先進国の多くが非課税としていることを考えても当然実施すべきものであります。  また、市の公共料金への転嫁をやめてほしいという請願については、かねてから我が党市議団が要求してきたものでありますから、これまた賛成であります。  ところで、本請願審査の反対討論の中で、3%に引き下げても実施までに相当の期間を要するので、かえって買い控えが起きるなどと勝手に解釈した論がありましたが、買い物するたびに減税を実感できる消費税の引き下げは、買い控えを起こすような要素は何もなく、むしろこの論者が挙げている商品券交付の特別減税なるものは一時的な景気刺激効果しかなく、また金券ショップで現金化できることを見逃している点、さらには財源を赤字国債として、後の世代にツケ回しするなど無責任な意見であることを申し上げておきます。  次に、印鑑証明発行サービスを年末の金融機関が営業する日を含めた休日に実施してほしいとの請願については、本市の中小業者が融資を受けるに際して実際に体験したことでありますから、願意は妥当であると考えます。  なお、あらかじめ印鑑証明を用意しておけばよいなどとの請願審査討論の場での不採択理由がありましたが、これは年末における業者の深刻な資金繰りの実態を理解していないことのあらわれではないでしょうか。  次は、国保税に関する請願についてであります。国保税の引き下げと税の減免基準の拡充を求める請願については、我が市議団が本会議や委員会の場で再三要求してきたものでありますから、賛成であります。  また、国保に傷病手当の創設を求める請願は、他の保険制度で実施されているものでありますから、当然実現されるべきものであります。  さらに、出産手当の創設についても、出産に要する期間内の所得を保障する意義があり、賛成であります。  さらに、国に対して国保への負担金増額を求める意見書の提出については、本市の国保財政の安定に資するものであって、賛成であります。  次に、仮称、地域経済振興条例制定の請願について申し上げます。この請願では、まず中小零細業者実態調査を求めておりますが、今日のように日々不況が進行し、急激な経営の変化が生じている状況の中で、経営の実態を素早く把握することは当たり前のことであって、賛成であります。  ところで、この請願審査討論の中で、日常の統計がとられているから実態調査は必要ないなどの反対理由は、業者の深刻な経営実態を見ようとしないものと断じざるを得ません。  さらに、本市産業振興ビジョンが策定されているので、屋上屋を重ねることはいかがなものかとの反対理由が述べられましたが、私はビジョンではなく、地域経済振興の規範となる条例の制定こそ急ぐべきだと考え、この請願に賛成であります。  次に、大型店出店と商店街振興施策についてでありますが、大店法の廃止と大規模小売店舗立地法とは全く次元の異なるものであります。廃止された大店法では、地元商業者との調停を図ることが求められておりましたが、大規模小売店舗立地法ではもうこのような文言はなくなり、都市計画の上での不都合や環境上の問題点をチェックするだけのものとなったのであって、だからこそ請願者は地元商業者、商店街との調整機能を本市に求めているのであります。日ごと衰退する商店街を目の当たりにして、これ以上の大型店出店を何らかの形で規制することを願わない商店街があるでしょうか。  よって、私は請願者の願意は妥当であると考えるものであります。  また、利用しやすい制度融資とするよう、手続の簡素化を求め、さらに運転資金の融資期間を不況にあえいでいる本市中小業者の実態を踏まえて設備資金並みに延長することが必要だと考えております。  次に、高利の融資を利用しているだけの理由で制度融資の窓口での受け付けを断る金融機関に対して、本市から改善方を指導されたいとする願意は、苦境に立たされている市内中小業者の最低限の要求だと考えます。本市の小口融資審査会は、2カ月に1回開催されてはおりますが、個別の融資案件については商工会議所に専決処分の権限を与えておりますので、審査会で審査される案件は受け付け後のものの中で問題ありとして専決処分されない案件だけであります。したがって、請願者が望んでいる窓口で受け付け拒否された案件が審査会で審査される機会はもともと保障されていないのが実情であります。中小業者の命の綱ともいうべき制度融資、中でも小口資金融資制度は、わざわざその条例の中で高利債務以外の肩がわり貸し付けは認めないことと規定しており、これは高利の借入金なら小口資金融資制度によって借りかえられることになっているのであります。  よって、請願者が求めている窓口での受け付け拒否などということは、本来考えられないことでありますから、議会の意思として金融機関への指導を行うよう求めることは大きな意義があり、賛成するものであります。  以上をもちまして、請願第4号及び第5号についての賛成討論といたします。(拍手) 19 【議長(高橋一郎議員)】 以上で討論を終結いたします。 20              ◎ 表       決 【議長(高橋一郎議員)】 これより請願第4号及び第5号、以上2件を採決いたします。  初めに、請願第5号の1を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択とすべきものであります。
     本件は委員長の報告のとおり不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。                (起立多数) 21 【議長(高橋一郎議員)】 起立多数であります。  よって、請願第5号の1は不採択とすることに決しました。  次に、請願第4号及び第5号の2を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択とすべきものであります。  本件は委員長報告のとおり不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。                (起立多数) 22 【議長(高橋一郎議員)】 起立多数であります。  よって、請願第4号及び第5号の2は不採択とすることに決しました。  次に、請願第5号の3を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択とすべきものであります。  本件は委員長の報告のとおり不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。                (起立多数) 23 【議長(高橋一郎議員)】 起立多数であります。  よって、請願第5号の3は不採択とすることに決しました。 24              ◎ 意見書案上程 【議長(高橋一郎議員)】 日程第3、意見書案第10号から第16号まで、以上7件を一括議題といたします。 25              ◎ 提案理由の説明省略 【議長(高橋一郎議員)】 お諮りいたします。  ただいま上程いたしました意見書案7件については、会議規則の規定により提案理由の説明を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 26 【議長(高橋一郎議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、提案理由の説明を省略することに決しました。 27              ◎ 質       疑 【議長(高橋一郎議員)】 これより意見書案7件に対する質疑に入ります。                (「なし」の声あり) 28 【議長(高橋一郎議員)】 ご質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 29              ◎ 委員会付託省略 【議長(高橋一郎議員)】 お諮りいたします。  意見書案7件については、会議規則の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) 30 【議長(高橋一郎議員)】 ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決しました。 31              ◎ 討       論 【議長(高橋一郎議員)】 これより討論に入ります。  討論は通告がありませんので、討論を終結いたします。 32              ◎ 表       決 【議長(高橋一郎議員)】 これより意見書案第10号から第16号まで、以上7件を採決いたします。  初めに、意見書案第10号及び第11号、以上2件を一括採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                (起立多数) 33 【議長(高橋一郎議員)】 起立多数であります。  よって、意見書案第10号及び第11号の2件は原案のとおり可決されました。  次に、意見書案第12号から第14号まで、以上3件を一括採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                (起立少数) 34 【議長(高橋一郎議員)】 起立少数であります。  よって、意見書案第12号から第14号まで、以上3件は否決されました。  次に、意見書案第15号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                (起立少数) 35 【議長(高橋一郎議員)】 起立少数であります。  よって、意見書案第15号は否決されました。  次に、意見書案第16号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                (起立全員) 36 【議長(高橋一郎議員)】 起立全員であります。  よって、意見書案第16号は原案のとおり可決されました。 37              ◎ 閉       会 【議長(高橋一郎議員)】 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、会議を閉じます。  これをもって平成10年第2回定例会を閉会いたします。                                        (午後1時37分) 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会の著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...